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よくある質問

  • Q空き家は何が問題なのですか?
    A空き家全てが問題というわけではありません。空き家が適正に管理されず放置されると建物の劣化が進行し、屋根や壁が倒壊して周囲に危険が及んだり、不審者の侵入や放火による火災など防犯面での危険性が高まります。また、草木の繁茂や野生動物の住みつき、ゴミの不法投棄など衛生面での悪影響も考えられ、近隣住民や第三者に対する迷惑を及ぼすことが空き家の問題です。
  • Q最近、新聞やテレビで空き家の問題が取り上げられていますが、日本にはどれぐらいの空き家があるのですか?
    A総務省の「住宅・土地統計調査(2018年)」によると、全国にある空き家は848万9千戸と前回の2013年調査に比べ3.6%増加し、空き家率は13.6%と過去最高を更新しました。空き家は今後も増え続け、大手シンクタンクの試算では2033年には全国の空き家率が30%に達すると報告されています。
  • Q空き家が増え続けるとどのような問題がありますか?
    Aドイツの研究によると、空き家率が30% を超えると自治体が財政破綻し、人の住む町として成立しないという結果が報告されています。空き家が増え、住む人がいなくなれば税収が減少し、上下水道や電気の供給、道路の整備など公共サービスが低下します。また治安が悪化し、犯罪率が高くなることも予想されます。
  • Q空き家を相続しましたが、住む予定がありません。空き家の所有者にはどのような責任がありますか?
    A住む予定のない空き家であっても、所有者には建物や敷地を管理する責任があります。老朽化により壁や屋根が飛散、落下したり、建物が倒壊して通行人や隣接する建物に被害を及ぼすなど第三者の生命や身体を害したとき、または他人の財物の破壊、汚損が、発生した場合には法律上の賠償責任を負わなければなりません。
  • Q空き家を壊すと税金が高くなると聞きましたが本当でしょうか?
    A空き家を壊すと固定資産税の住宅用地特措置による適用を受けることができなくなります。土地の固定資産税については敷地面積が 200㎡以下の部分は課税標準の6分の1、200㎡を超える部分は課税標準の3分の1に軽減されています。また都市計画税については、 敷地面積が200㎡を超える部分は課税標準額の3分の1、200㎡を超える部分は3分の2に軽減されています。 詳細につきましては、建物が所在する市町村の資産税課へお問い合わせください。
  • Q不用な家具や生活用品があるため、空き家の処分ができません。どうすれば良いですか?
    A建物内にある家具や生活用品などの不用物は産業廃棄物ではなく一般廃棄物となり、お客様が住まれている市町村の清掃センターへの持ち込みが必要です。料金や引き取り方法については各市町村にお問い合わせください。また不用物の搬出、積み込み、清掃センターへ運搬のお手伝いは出来ますので、お気軽にご相談ください。
  • Q対応していただけるエリアはどこまでですか?
    Aご対応できるエリアは大分県内のみとなっております。
  • Q空き家の管理をお願いすることはできますか?
    A大変申し訳ございませんが、空き家の管理は行っておりません。
  • Q空き家を壊したいと思っていますが、解体の費用を借りることができますか?
    A
    大分県内の金融機関では、空き家の解体に必要な資金を融資するローンの取り扱いを始めました。
    豊和銀行・・・ほうわ空き家解体ローン ほうわ空き家解体ローン | ローン商品 | お金をかりる | 豊和銀行
    みらい信用金庫・・・しんきん空き家解体ローン「解・体・新・所」
    ※ご利用につきましては、融資条件をご確認のうえ各金融機関へ直接お問い合わせください。
  • Q空き家をリフォームして貸したら、売りたいときに退去してくれるか心配です。
    A普通借家契約の場合、賃貸契約は更新が原則となるため正当な事由がない限り所有者から退去を申し入れることはできませんが、定期借家契約を結び期間を定めて貸すことで所有者の権利が保護されます。(双方の希望があれば再契約が可能です)
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